Uber Japan 株式会社(以下、Uber Japan)は2024 年 3月 12日(火)、石川県加賀市との包括連携協定に調印し、「加賀市版ライドシェア」の本格運行を開始したことを発表しました。「加賀市版ライドシェア」は、加賀市観光交流機構が運行主体となり、Uber がアプリを提供、加賀第一交通が運行管理を行う三者協力体制で実施するもので、2023年12月の規制緩和以降、Uber が初めて自治体と提供する「自家用有償旅客運送(以下、自治体によるライドシェア)」となります。

「自治体によるライドシェア」は、2024年4月から大都市圏を中心に導入を予定している道路運送法第78条3号に基づく「自家用車活用事業(タクシー会社によるライドシェア)」とは異なり、自治体やNPOが運行主体となって、交通空白地において住民や観光客のために移動の足を提供する制度です。2023年12月の規制緩和により、対価がタクシー運賃の8割程度まで引き上げられ、普通免許と自家用車を持つ住民ドライバーが担い手となるサービスとして広まることが期待されています。

加賀市では、2024 年 3 月 16 日の北陸新幹線延伸で新たに「北陸新幹線 加賀温泉駅」が開業することで、大阪から2時間6分、東京から2時間43分でアクセスが可能となります。これにより、北陸最大級の温泉街を有する加賀市ではインバウンドを含む観光客の増加が見込まれていますが、バスやタクシー事業者の深刻なドライバー不足により、十分な移動サービスの提供が難しい状況にありました。

そこでUber Japan  は、世界70カ国以上で活用されているUberアプリを活用し、3月12日より加賀市観光交流機構、加賀第一交通とともに「加賀市版ライドシェア」の提供を開始します。本ライドシェアは、午前7時から午後7時までは主要観光地や住宅地で、午後7時から午後11時までは加賀市全域で利用可能で、加賀第一交通による面接・研修と国の指定講習を受けた住民ドライバーが稼働します。加賀第一交通が住民ドライバーや車両の安全管理を行い、Uberがアプリを通じて乗客と運転手のマッチング、配車依頼、決済サービスを提供します。また3月16日に新たに開業する「北陸新幹線 加賀温泉駅」のロータリーには、本ライドシェア専用の「Uber専用乗り場」が設置され、新幹線を降りたお客様がUberアプリを通じて配車した車にスムーズに乗車できるようになります。住民ドライバーには70名以上の応募があり、選考と研修を実施した方から稼働を始めています。

Uber Japan 株式会社 代表 山中志郎は次のように述べています。
「この度、“ 加賀市版ライドシェア ”の本格運行を開始できたことを大変嬉しく思います。地元有志の皆さまがおもてなしする “ 加賀市版ライドシェア ” により、Uberを普段から使い慣れている国内外からの観光客にとって、日本有数の魅力を持つ加賀温泉郷が、より身近で安心な観光地になることを期待しています。そして、加賀市に避難されている被災者の方々の移動の足として、また地元の皆さまの新しい収入の機会として、Uberがお役に立てればと考えています。本取り組みが、移動の足の不足という全国的な社会課題対策のモデルケースとして機能するよう、Uber は海外で得た知見や様々な安全対策などの提供を通じて加賀市を支援してまいります。」

Uber Japan は、引き続きテクノロジーを通じて交通空白地の解消や日本経済のさらなる活性化に貢献し、日本の皆さまならびに日本を訪れる海外からのお客さまが、行きたい場所にどこからでも行くことができる日本のモビリティの未来に向けて邁進してまいります。

 

[加賀市版ライドシェア 概要]

事業主体:一般社団法人 加賀市観光交流機構
運行区域・時間:
  • 午前7時〜午後7時:加賀市内の主要観光地および住宅地
  • 午後7時〜午後11時:加賀市全域
運賃:南加賀交通圏タクシー運賃の8割
運行管理者:加賀第一交通株式会社
予約・配車:Uberアプリを通じて実施
ドライバー:加賀市観光交流機構、加賀第一交通による選考・研修を通過した加賀市に住む普通運転免許を保持する住民 14名(2024年3月12日時点)
車両:上記ドライバーの所有する自家用車
ドライバーの報酬:売上の7割
※ドライバーは、70名以上の応募があり、選考と研修を終えた方から稼働

 

[加賀市とUber Japan株式会社との包括連携に関する協定 概要]

目的:加賀市が国家戦略特別区域法第8条第8項に基づきデジタル田園認定されていることを踏まえ、相互の相互緊密な連携と協力により、地域が抱える課題やニーズに対応し、産業集積や地域社会の持続的な発展に寄与する

連携事項:
  1. 自家用有償旅客運送サービスに関する実施
  2. 先端技術に関する情報交換および活用に関すること
  3. 上記のほか、目的を達成するために必要な事項に関すること