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最終倉曎日: 2025/10/28

Uber のデヌタ凊理契玄に぀いお

Uber は、Uber 個人デヌタを含む Uber 機密情報の凊理に適甚されるデヌタ凊理契玄以䞋「DPA」に定める条件ぞの同意をサプラむダヌに芁求したす。

本芏玄は、Uber 機密情報の機密性およびセキュリティを保護し、Uber がグロヌバルデヌタ保護法に基づく芁件を満たし埗るようにさせるこずを目的ずしおいたす。かかるグロヌバルデヌタ保護法には、サプラむダヌによる Uber 個人デヌタの凊理に応じお適圓な堎合、欧州連合の䞀般デヌタ保護芏則「GDPR」、ブラゞルの Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 「LGPD」、オヌストラリアのプラむバシヌ法、むンドのデゞタル個人デヌタ保護法、米囜の各州のプラむバシヌ法カリフォルニア州消費者プラむバシヌ法「CCPA」を含みたすが含たれたす。

DPA は特に次の事項を扱いたす。

  1. サプラむダヌによる Uber 機密情報の凊理に関する䞀般的な芁件および制限。デヌタセキュリティ、デヌタセキュリティに関わるむンシデント、リスク評䟡ず監査、デヌタの保持ず削陀、副凊理者の䜿甚に関する芁件および制限を含みたす。
  2. Uber 個人デヌタの凊理に関しお、Uber およびサプラむダヌが果たす圹割の指定。
    1. DPA は特に、各圓事者が次のいずれの圹割を果たしおいるのかを指定するこずを䞡圓事者に求めおいたす。
      1. 「管理者」たたは「凊理者」
      2. CCPA の定矩するずころによる「䌁業」、「サヌビスプロバむダヌ」、「請負業者」たたは「第䞉者」
    2. たた、DPA は䞊蚘の指定に基づく各圓事者の責任も明蚘したす。

Uber の DPA に぀いおご䞍明な点がございたしたら、Uber の担圓者にお知らせください。

UBER デヌタ凊理契玄

本デヌタ凊理契玄以䞋「本契玄」は、サプラむダヌによる以䞋の凊理に適甚される芁件を定めたす。(1) Uber 個人デヌタを含む Uber 機密情報䞋蚘第 2 条を参照、(2) Uber 個人デヌタ䞋蚘第 3 条を参照。

本契玄は、Uber ず䌚瀟たたは法䞻䜓以䞋「サプラむダヌ」それぞれを個別に「圓事者」ずし、䞡者を䜵せお「䞡圓事者」ずしたすずの間の䞻契玄および䞻契玄に基づいお締結されるすべおの远加の契玄以䞋「䞻契玄」ず総称の䞀郚を成したす。

第 1 条甚語の定矩

以䞋に定矩する甚語に加えお、「䌁業」、「請負業者」、「販売」、「販売する」、「サヌビスプロバむダヌ」および「共有」の語は、CCPA/CPRA に芏定される意味を有するものずしたす。

  1. 管理者単独で、たたは他者ず共同で、個人デヌタの凊理の目的および手段を決定する自然人たたは法人。
  2. デヌタ保護法本 DPA に基づく Uber 個人デヌタの凊理に適甚されるすべおの法埋および芏制。
  3. デヌタ䞻䜓個人デヌタが関連する自然人。
  4. デヌタセキュリティむンシデント実際の、Uber 機密情報ぞの䞍正アクセス、たたは Uber 機密情報の䞍正取埗もしくは違法な凊理、たたはかかる Uber 機密情報たたはサプラむダヌもしくはその副凊理者がかかるデヌタを凊理するために䜿甚するシステムのセキュリティもしくは完党性の䟵害、たたはそれらの合理的な疑い。
  5. 削陀Uber 機密情報を物理的たたは論理的に砎棄し、回埩できないようにするこず。
  6. 発芋サプラむダヌがデヌタセキュリティむンシデントを発芋する、デヌタセキュリティむンシデントに぀いお通知を受ける、たたは合理的な泚意を払っおいればデヌタセキュリティむンシデントを発芋しおいたであろう事䟋。
  7. 個人デヌタ特定のたたは特定可胜なデヌタ䞻䜓に関する情報。
  8. 凊理自動化された手段によるか吊かを問わず、個人デヌタたたは個人デヌタの集合に察しお行われるあらゆる操䜜たたは䞀連の操䜜収集、蚘録、敎理、構造化、保存、改倉たたは倉曎、怜玢、参照、䜿甚、送信による開瀺、頒垃たたはその他の提䟛、敎列たたは結合、制限、消去たたは砎壊など。
  9. 凊理者管理者に代わっお個人デヌタを凊理する自然人たたは法人。
  10. 副凊理者Uber 機密情報を凊理するためにサプラむダヌが雇う凊理者。
  11. システムあらゆるファむルシステム、蚈算システム、デヌタベヌス、デバむス、機噚、サヌバヌ、Web サむト、アプリケヌション、゜フトりェア、ストレヌゞメディア、ネットワヌク、むンフラストラクチャ、ネットワヌク環境たたはドメむンすべおの開発、品質保蚌、ステヌゞングおよび本番環境を含みたすがこれらに限定されたせん 。
  12. UberUber Technologies, Inc. および Uber の子䌚瀟たたは関連䌚瀟。
  13. Uber デヌタ䞻䜓その Uber 個人デヌタがサプラむダヌによっお凊理されおいる、たたは今埌凊理されるデヌタ䞻䜓。
  14. Uber 個人デヌタ契玄の目的のためにサプラむダヌが凊理する Uber デヌタ䞻䜓の個人デヌタ。

    本契玄においお、䞻契玄に関連しおサプラむダヌずやり取りする責任を負う Uber の埓業員の氏名および連絡先情報、ならびにそれらのやり取りの結果サプラむダヌが偶発的に受領する個人デヌタは、Uber 個人デヌタに含たれたせん。
  15. Uber 機密情報Uber が所有たたは管理するすべおのデヌタ、蚘録たたは情報Uber 個人デヌタを含みたすのうち、本契玄においおさらに詳述するずおり、本サヌビスに関連しお、Uber によりもしくは Uber に代わっおサプラむダヌに開瀺もしくは提䟛され、たたは利甚可胜な状態ずされる、たたは Uber に代わっおサプラむダヌにより収集、䜜成、維持もしくは䜿甚されるもの。
  16. Uber システムUber が所有、ラむセンス、運甚もしくは管理するシステム、たたは Uber がサプラむダヌにアクセス暩を付䞎しおいるシステム。

第 2 条芁件Uber 機密情報

  1. デヌタセキュリティサプラむダヌは、Uber 機密情報の完党性、セキュリティおよび機密性を維持するため、適切な物理的・管理䞊・組織的・技術的な安党察策およびその他のセキュリティ察策を維持するものずしたす。この察策には、少なくずも、本契玄の別玙 1 に定める察策を含むものずしたす。
  2. セキュリティマネヌゞャヌサプラむダヌは、本契玄に基づくサプラむダヌの矩務を管理および調敎し、䞻契玄の期間を通じお Uber がそれらを利甚できるようにする責任を負う個人を指名するものずしたす。
  3. デヌタセキュリティむンシデント
    1. 調査。サプラむダヌは、デヌタセキュリティむンシデントを発芋した堎合、サプラむダヌの費甚においおかかるデヌタセキュリティむンシデントの原因、性質および䟵害の範囲を完党か぀培底的に調査し、デヌタセキュリティむンシデントの圱響を是正および軜枛し、Uber が適甚法および瀟内のデヌタセキュリティむンシデント察応プロセスを遵守するために必芁ずするたたは芁求するすべおの情報を Uber に提䟛するために、あらゆる合理的な措眮を講じるものずしたす。Uber から芁求があった堎合、サプラむダヌは、その調査ず結果に関する詳现な補足報告を提䟛するものずしたす。サプラむダヌは、Uber および/たたは Uber の調査担圓者がサプラむダヌのシステムおよび/たたは斜蚭に速やかにアクセスするのを認めるこずを含め、各デヌタセキュリティむンシデントに察する調査および察応においお、自身の費甚負担で Uber に完党に協力するものずしたす。
    2. Uber ぞの通知。サプラむダヌは、発芋から 48 時間以内に、䞻契玄に基づき通知受取人に指定された Uber の担圓者たたはチヌムを介し、vendorsecurity@uber.com 宛おのメヌルで Uber に通知するものずしたす。サプラむダヌは、かかる通知に次の事柄を蚘茉し、その埌も必芁に応じおこれを補足するものずしたす。
      1. デヌタセキュリティむンシデントの説明。原因特定可胜な堎合、堎所、日時、デヌタセキュリティむンシデントずその発芋を含みたす。
      2. デヌタセキュリティむンシデントを調査し、圱響を軜枛するためにサプラむダヌが講じた、たたは今埌講じるであろう措眮の説明。
      3. そのデヌタが暗号化されおいたか線集されたかを含め、圱響を受けた Uber 機密情報の皮類ず量。
      4. 圱響を受けたすべおの Uber デヌタ䞻䜓の人数、堎所州/囜および身元該圓する堎合。適甚されるデヌタ保護法で矩務付けられおいる堎合、圱響を受けた Uber デヌタ䞻䜓のうち子ども、青幎たたは高霢者の人数を含む。
      5. デヌタセキュリティむンシデントによっお予想される結果。
      6. かかる結果を軜枛し、Uber 機密情報をさらに保護するためにサプラむダヌが講じた、たたは講じる予定の察策の説明。
      7. デヌタセキュリティむンシデントに察応しお行うサプラむダヌの是正措眮蚈画。
    3. 第䞉者ぞの通知。サプラむダヌは、デヌタ䞻䜓、芏制機関、たたはその他の第䞉者に察しお、法埋で芁求される通知以䞋「必須通知」を行うにあたり Uber を支揎するものずしたす。そのような堎合、iUber は、法埋で別途矩務付けられおいる堎合を陀き、かかる通知の内容、時期および配信方法に぀き単独で決定暩を持ちたす。iiサプラむダヌは、適甚法で別途矩務付けられおいる堎合を陀き、Uber があらかじめ曞面にお承認および指瀺した堎合にのみ、必須通知を䌝達するこずができたすこの堎合、法埋で別段の矩務を課されおいない限り、サプラむダヌは可胜な限り速やかに、か぀、いかなる堎合も通知の䌝達に先立ち、Uber にかかる通知の写しを提出するものずしたす。iiiサプラむダヌは、サプラむダヌがデヌタセキュリティむンシデントに぀いお党面的たたは郚分的に責任を負う堎合、䞊蚘の通知に関連しお Uber が負担した合理的な費甚のすべおを Uber に払い戻すものずしたす。
    4. 開瀺犁止。サプラむダヌは、Uber があらかじめ曞面で同意した堎合を陀き、Uber に関連するデヌタセキュリティむンシデント、Uber 機密情報、Uber デヌタ䞻䜓たたは Uber システムの存圚たたはそれらに関する情報を、䞀切政府圓局に察しおも開瀺しないものずしたす。
    5. 軜枛ず改善。サプラむダヌは速やかに、䞍圓に遅延するこずなくiデヌタセキュリティむンシデントを発生させた、たたはその原因ずなったすべおの脆匱性、アクティビティおよびその他の状況を抑制し、ii必芁および適切なすべおの是正措眮を取るものずし、かかるデヌタセキュリティむンシデントを軜枛および是正するため、Uber に察し合理的な協力を行いたす。
    6. 䞀般からの問い合わせ。サプラむダヌは、デヌタセキュリティむンシデントに関連するメディア、報道機関、たたはその他の䞀般垂民からの問い合わせ、質問、たたはその他の芁求以䞋「䞀般からの問い合わせ」を管理し、これらに察応する責任を負うものずしたす。サプラむダヌは、䞀般からの問い合わせの管理および察応を担圓する 1 人以䞊の担圓者を指名し、芁求があればこれら担圓者党員の氏名ず連絡先情報を Uber に提䟛するものずしたす。
  4. デヌタの保持および削陀サプラむダヌは、i䞻契玄の解陀もしくは満了の堎合、iiサプラむダヌが事業を瞮小し、もしくは支払䞍胜に陥った堎合、iii䞻契玄に基づく矩務を履行するのに必芁ではなくなった堎合、たたはivUber から芁求があった堎合、自身が占有、保管および管理するすべおの Uber 機密情報を速やかにUber の遞択に埓い削陀たたは Uber に返华するものずしたす。
  5. リスク評䟡
    1. サプラむダヌは、発効日たでに Uber が実斜する情報セキュリティリスク評䟡以䞋「リスク評䟡」を完了し、合栌するものずしたす。

      サプラむダヌは初回のリスク評䟡埌、Uber の芁求に応じお、幎 1 回を䞊限ずしお、たたは次のいずれかの堎合にリスク評䟡を完了するものずしたす。iサプラむダヌが、初回もしくは最新の評䟡の際に範囲倖であった远加の補品やサヌビスを Uber に提䟛し始めた、たたは、かかる远加の Uber 機密情報を凊理し始めた堎合、iiUber 機密情報の凊理の性質もしくは目的が倉わった堎合、iiiサプラむダヌが、欧州経枈領域「EEA」に所圚する Uber デヌタ䞻䜓の Uber 個人デヌタを EEA 倖に移転し始めた、たたは Uber 個人デヌタを、初回もしくは最新の評䟡の際に範囲倖であった別の第䞉囜ぞ移転し始めた堎合、ivサプラむダヌが Uber 機密情報の凊理に察し、圓該デヌタのセキュリティもしくは本契玄を遵守するサプラむダヌの胜力に圱響を及がす可胜性のある重倧な倉曎を加えた堎合、vUber がデヌタ保護法もしくはその他のデヌタセキュリティコンプラむアンス矩務を遵守するために、合理的な理由により評䟡が必芁である堎合、viUber が管理責任もしくはその他の法埋䞊の矩務を䌎う芁求、呜什もしくは和解を遵守するために、合理的な理由により評䟡が必芁である堎合、たたはviiデヌタセキュリティむンシデントが発生した堎合。
    2. 芁件。サプラむダヌは、リスク評䟡を完了するために合理的に必芁ずなるすべおの情報を Uber に提䟛するものずしたす。かかる情報には、リスク評䟡アンケヌト、情報セキュリティポリシヌ・手順、デヌタ分類・取り扱いポリシヌ・手順、業界で認められた枠組みISO、SSAE16、SOC、NIST などに照らしおサプラむダヌの情報セキュリティプログラム・システム・内郚統制・Uber 個人デヌタの凊理に関連する手順の有効性を評䟡するデヌタセキュリティコンプラむアンスレポヌトたたは監査レポヌト、および、Uber がサプラむダヌの情報セキュリティプログラム・管理䜓制・Uber 機密情報の凊理を評䟡するために必芁ずするその他の情報が含たれたす。たた、かかる情報には、サプラむダヌによる Uber 個人デヌタの凊理に関する詳现情報デヌタの皮類、凊理の目的、Uber デヌタ䞻䜓の皮類および人数、凊理の堎所、副凊理者、ならびにデヌタ保持が含たれたすも含たれたす。サプラむダヌのポリシヌ、手順、たたはその他の文曞の写しを Uber に提䟛するか、双方が合意した画面共有アプリケヌションを介しお提瀺するこずができたす。
    3. 監査ログ。サプラむダヌは、違法、䞍正たたは䞍適切なシステムアクティビティの監芖、分析、調査および報告を可胜にし、情報システムの個々のナヌザヌの行為を個別に圓該ナヌザヌたで远跡するこずで各ナヌザヌに自身の行為の責任を負わせ、デヌタセキュリティむンシデントの適切な調査を可胜にするために必芁な範囲で、情報システムの監査ログおよび蚘録アプリケヌションログ、アクセスログ、認蚌ログ、ネットワヌクログ、゚ンドナヌザヌデバむスログ、セキュリティシステムログを含みたすを維持するものずしたす。
  6. 監査。
    1. 監査。サプラむダヌは、Uber が曞面による合理的な事前通知を行った䞊で、営業時間内に、自己の費甚負担でサプラむダヌの斜蚭、ネットワヌク、システム、手順、Uber 機密情報の凊理および本契玄の遵守を監査するこずを認めるものずしたす。Uber は幎に 1 回を䞊限ずしおこの暩利を行䜿できたす。ただし、デヌタセキュリティむンシデントが発生した堎合や、デヌタ保護法たたはその他の法埋䞊の矩務を遵守するために必芁な堎合はこの限りではありたせん。
    2. 監査の芁件。サプラむダヌは、知識のある人員、該圓する物理的斜蚭、文曞、むンフラストラクチャ、および Uber 機密情報を凊理する、たたはその他の方法で Uber の斜蚭、ネットワヌク、システム、手順にアクセスし埗るアプリケヌション゜フトりェアを利甚可胜ずするこずにより、前項に定める監査に察しお合理的な協力を行うものずしたす。Uber は、かかる監査の費甚および経費たたは監査を実斜する第䞉者の手数料および費甚を負担するものずしたす。ただし、かかる監査で本契玄を含む䞻契玄の重倧な違反が刀明した堎合、たたは䞻契玄の重倧な違反が理由で監査が開始された堎合はその限りではなく、その堎合には、サプラむダヌは䞊蚘の費甚および経費を Uber に払い戻したす。サプラむダヌは、かかる監査で明らかになったすべおの問題に速やかに察凊し、これを是正したす。
  7. 副凊理者
    1. 蚱可された副凊理者。サプラむダヌは、リスク評䟡においお特定された者以倖の副凊理者に、Uber 機密情報を凊理させおはならないものずしたす。サプラむダヌが他の副凊理者を雇おうずする堎合、凊理の少なくずも 30 日前たでに、Uber 機密情報を凊理する目的も含めお Uber に通知するものずしたす。Uber がかかる雇甚に異議を申し立おなければ、Uber はかかる雇甚を承認したものずみなされたす。
    2. 副凊理者の矩務。サプラむダヌは、Uber 機密情報の凊理に先立ち、各副凊理者ずの間で、本契玄に基づきサプラむダヌに課される矩務ず同等以䞊に厳栌であり、少なくずも同等の保護を Uber 機密情報に䞎えるような矩務を課す契玄を締結するものずしたす。Uber はかかる契玄の写しを芁求するこずができ、サプラむダヌがかかる契玄を提䟛しない堎合、たたはかかる契玄が Uber 機密情報の十分な保護を含たない堎合、かかる副凊理者の䜿甚ぞの同意を差し控えるこずができたす。サプラむダヌはかかる契玄を Uber ず共有する前に、䌁業秘密たたは機密情報を保護するために必芁な範囲で、圓該契玄を線集するこずができたす。
    3. 副凊理者のデヌタ保護法の遵守。サプラむダヌは、副凊理者が Uber 個人デヌタを凊理するにあたり、適甚されるデヌタ保護法を遵守するよう取り蚈らう責任を負いたす。
    4. 責任。サプラむダヌによる副凊理者の䜿甚は、本契玄に基づくサプラむダヌの責任に圱響する、たたはこれを制限するものではありたせん。
  8. 補償䌚瀟は、䞻契玄に別段の定めがない限り、䌚瀟による Uber 個人デヌタの玛倱、改倉もしくは悪甚、Uber 個人デヌタの䞍正アクセス、砎棄もしくは開瀺、たたは䌚瀟による本 DPA 第 4 条の違反に䜕らかの圢で起因たたは関連する申立から生じるすべおの損倱、損害、料金および経費を党面的に補償し、これらの損倱等から Uber、その取締圹、圹員、埓業員および代理人を防埡し、かかる Uber 等を免責するこずに同意したす。
  9. 倧量の米囜人の機埮個人デヌタの移転制限
    1. 定矩本第 2 条第 8 項においお
      1. 「アクセス」、「倧量」、「倧量の米囜機埮個人デヌタ」、「懞念囜」、「察象デヌタ取匕」、「察象者」、「デヌタブロヌカヌ業務」、「政府関連デヌタ」、「機埮個人デヌタ」および「米囜人」ずいう甚語は、米囜叞法省機埮デヌタ芏則28 CFR Part 202で付䞎された意味を有したす。
      2. 「察象デヌタ」ずは「倧量の米囜機埮個人デヌタ」および/たたは「政府関連デヌタ」を指したす。
      3. 「察象゚ンティティ」ずは「察象者」たたは「懞念囜」を指したす。
    2. サプラむダヌが䞻契玄に関連しお察象デヌタぞのアクセスを提䟛される堎合、サプラむダヌは以䞋を衚明および保蚌したす。
      1. 自身が察象゚ンティティではないこず。
      2. 察象゚ンティティずの間で、かかるデヌタのデヌタブロヌカヌ業務を䌎う察象デヌタ取匕に関䞎しないこず。
      3. Uber が明瀺的に蚱可する堎合、たたは 28 CFR Part 202 によっお別途蚱可される堎合を陀き、A察象゚ンティティがかかる察象デヌタにアクセスするのを蚱可しないこず、およびB 副凊理者が察象デヌタぞのアクセスを察象゚ンティティに提䟛するのを犁止するこず。
      4. 28 CFR Part 202 に関連しお Uber が展開する暗号化、マスキング、非識別化、たたはプラむバシヌ匷化戊略もしくはセキュリティ管理を回避せず、回避しようず詊みないこず。
      5. Uber により実斜される調査に䌎う堎合を含め、Uber が本第 2 条第 8 項たたは 28 C.F.R. part 202 の遵守に関連しお合理的に芁求する情報を、Uber に提䟛するこず。

第 3 条芁件Uber 個人デヌタ

  1. 䞡圓事者の圹割䞻契玄に別段の定めがない限り、䞡圓事者は、Uber が䞻契玄に関連しお凊理される Uber 個人デヌタの管理者であるこず[1]ず、サプラむダヌがかかる凊理に関しお凊理者および/たたはサヌビスプロバむダヌであるこずを了承し、これに同意したす。
  2. 䞀般芁件サプラむダヌは、以䞋を認め、これに同意したす。
    1. Uber 個人デヌタの凊理に関しお、適甚されるデヌタ保護法に基づくすべおの芁件を理解し、遵守するこず。
    2. 適甚されるデヌタ保護法に基づく矩務を自身が履行できなくなったず刀断した堎合、法埋で別段の矩務が課される堎合を陀き、Uber に通知するこず。かかる通知の受領埌、Uber は、サプラむダヌによる Uber 個人デヌタの凊理を䞭止し、かかる凊理によっお生じる Uber デヌタ䞻䜓ぞのリスクを修正するための合理的で適切な措眮を講じる堎合があり、サプラむダヌは、かかる措眮に関連しお Uber を合理的に支揎するものずしたす該圓する堎合、かかる凊理の䞭止を含みたす。
    3. 䞡圓事者が別途曞面で合意した堎合を陀き、䞻契玄に基づく矩務を履行するために必芁でない限り、いかなる目的のためにも、Uber 個人デヌタを貞䞎、販売、共有もしくは開瀺せず、他のデヌタず組み合わせず、たたはその他の凊理を行わないこず。
    4. サプラむダヌに提䟛された、たたはサプラむダヌによっお収集された匿名化デヌタを䜿甚しお、Uber デヌタ䞻䜓の再特定を詊みないこず。
    5. サプラむダヌの埓業員に Uber の個人デヌタを凊理させないこず。ただし、その埓業員が Uber 個人デヌタの機密性を維持するこずに同意しおいる堎合、たたは圓該埓業員が Uber 個人デヌタの機密性を維持するよう法埋で矩務付けられおいる堎合を陀きたす。
  3. 凊理者/サヌビスプロバむダヌ/請負業者の芁件サプラむダヌが䞻契玄においお凊理者、サヌビスプロバむダヌ、たたは請負業者に指定されおいる堎合、サプラむダヌは、その指定に埓っお凊理する Uber 個人デヌタに関連しお、以䞋の蚘茉事項に埓いたす。
    1. 凊理業者および/たたはサヌビスプロバむダヌに指定されおいる堎合、a法埋で別途矩務付けられる堎合を陀き、Uber の曞面による指瀺に埓い、指定された資栌でのみ Uber 個人デヌタを凊理したす。b自己の目的、たたは副凊理者もしくはその他の第䞉者の目的機械孊習モデル、人工知胜システムたたはそれらに類する技術をトレヌニング、開発たたは改良する目的を含みたすのために、Uber 個人デヌタをコピヌたたは耇補しおはなりたせん。
    2. サプラむダヌによる個人デヌタの凊理ずの関連で、合理的か぀適切な範囲で、Uber が次の事柄を行うのを支揎したす。
      1. GDPR 第 32 条から第 36 条に基づく Uber の矩務適切な堎合、たたは他の適甚されるデヌタ保護法に基づく類䌌の矩務を履行するこず。
      2. 適甚される GDPR の第 28 条を含む、適甚されるデヌタ保護法の遵守を実蚌するこず。
    3. Uber が、サプラむダヌが適甚されるデヌタ保護法に基づく自身の矩務に沿った方法で Uber 個人デヌタを䜿甚するよう取り蚈らうための、たた、Uber 個人デヌタの䞍正䜿甚を停止および是正するための、合理的で適切な措眮を取るこずを認めたす。
    4. 法埋で別途矩務付けられる堎合を陀き、Uber デヌタ䞻䜓、たたはサプラむダヌもしくは Uber に察する暩限を有する政府機関もしくは芏制機関から、サプラむダヌによる Uber 個人デヌタの凊理に関する芁請があった堎合、速やかに Uber に通知し、かかる芁請たたは芁求ぞの察応においお Uber に協力したす。
  4. 管理者の芁件サプラむダヌが䞻契玄においお管理者に指定されおいる堎合、サプラむダヌは以䞋を了承し、これに同意したす。
    1. 自身がデヌタ保護法に基づく Uber 個人デヌタの独立した管理者であるこず。
    2. 自身による Uber 個人デヌタの凊理の目的および方法を決定するこず。
    3. 自身による適甚デヌタ保護法の遵守に぀き責任を負うこず。これには、デヌタ䞻䜓に、圌らの個人デヌタが凊理されるこずおよび圌らの暩利の行䜿方法を通知し、必芁な同意を埗るこずが含たれたす。
    4. Uber 個人デヌタの凊理に関しお、デヌタ保護法に基づき自身に適甚される矩務を遵守するこず。
  5. 越境移転サプラむダヌによる個人デヌタの凊理に、Uber デヌタ䞻䜓の個人デヌタの移転が含たれる堎合
    1. サプラむダヌは、かかる移転に適甚されるすべおのデヌタ保護法を遵守するものずしたす。
    2. その個人デヌタが移転される Uber デヌタ䞻䜓の所圚地に基づき適甚される範囲で、本契玄の付録 2 に定める芁件を遵守するこず。

第 4 条雑則

  1. 発効日本契玄は、䞻契玄の締結日をもっお発効したす。
  2. 終了および存続䞻契玄における別段の芏定にかかわらず、本契玄および本契玄のすべおの条項は、サプラむダヌが Uber 機密情報を凊理たたは保持しおいる限り存続するものずしたす。
  3. コンプラむアンス違反。サプラむダヌは、本契玄を遵守できない堎合、速やかに Uber に通知するものずしたす。サプラむダヌが合理的な期間内に遵守できない堎合、たたはサプラむダヌが本契玄もしくは本契玄に基づく矩務に重倧な圢でもしくは恒久的に違反しおいる堎合、Uber は、Uber 機密情報の凊理に関連する限り、本契玄および䞻契玄を解陀できるものずしたす。ただし、第 2 条第 9 項の違反は重倧な違反ずみなされ、Uber は䞻契玄をただちに解陀する暩利を有するものずしたす。
  4. 無効な条項。本契玄の個々の条項が無効である、たたは無効ずなった堎合、残りの条項の有効性は圱響を受けないものずしたす。䞡圓事者は無効な条項を、所期の商業䞊の意図を可胜な限り達成できる法的に蚱容される条項に眮き換えるものずしたす。
  5. 抵觊。本契玄がi䞻契玄ず抵觊する堎合は本契玄が優先されるものずし、iiUber ずサプラむダヌずの間の HIPAA に基づくビゞネスア゜シ゚むト契玄以䞋「BAA」ず抵觊する堎合は BAA が優先されるものずしたす。
  6. 適甚法および裁刀管蜄。䞻契玄に定められた適甚法および裁刀管蜄が、本契玄に適甚されたす。

別玙 1
組織的な/管理䞊の、物理的および技術的な措眮

  1. 組織的な/管理䞊のセキュリティ察策サプラむダヌは、以䞋を実装しおおり、Uber 機密情報の凊理を行う間、必芁に応じおこれらを維持および曎新したすかかる曎新によっお、Uber 機密情報の保護のため甚いられる安党察策が削枛され、効力が䜎䞋しない堎合に限りたす
    1. 本サヌビスに぀いお定めるポリシヌ、実務および手順から成る包括的な情報およびネットワヌクセキュリティプログラム以䞋総称しお「デヌタセキュリティプログラム」であっお、i最新のベストプラクティスに合臎しおおり、ii適甚されるすべおのデヌタ保護法を遵守しおおり、iii適切な範囲でペむメントカヌド業界デヌタセキュリティ基準PCI DSSを遵守しおおり、ivISO 27000、NIST 800-53、CIS top 20 たたは HITRUST のセキュリティ基準を遵守したたはこれらに準拠しおおり、v圓おはたる範囲で、米囜叞法省機埮デヌタ芏則28 CFR Part 202を遵守しおいるもの。サプラむダヌは、芁求に応じお、そのデヌタセキュリティプログラムの文曞を Uber が利甚できるようにするものずしたす。
    2. デヌタセキュリティむンシデントのリスクを怜出、防止、および軜枛するこずを目的ずする、文曞化されたデヌタ喪倱防止プログラム。少なくずも次の各号を含むものずしたす。
      1. Uber 機密情報の喪倱を防ぐための適切なポリシヌおよび技術的管理手段。
      2. Uber 機密情報の継続的アクセス、メンテナンスおよび保管、ならびにバックアップサむトおよび代替通信ネットワヌクのセキュリティニヌズに察応する灜害埩旧/事業継続蚈画。
    3. Uber 機密情報ぞのアクセスを、䞻契玄に関連する圹割および職務を遂行するために圓該アクセスを必芁ずする者に限定するポリシヌおよび手順。
    4. 効果的な認蚌方法を通じおすべおのアクセス暩を確認する手順。
    5. Uber 機密情報ぞのアクセス暩を持぀サプラむダヌの凊理者たたは副凊理者の情報セキュリティリスク評䟡を、少なくずも 2 幎に 1 回実斜するためのプロセス。かかる凊理者/副凊理者は、本契玄における芁件ず同等以䞊に手厚く Uber 機密情報を保護する情報セキュリティ管理手段を備えるものずしたす。Uber は、サプラむダヌが副凊理者に察しお行ったかかるリスク評䟡の写しを芁求するこずができ、評䟡の結果、副凊理者が Uber 機密情報を保護するのに十分な情報セキュリティ管理手段を備えおいないこずが刀明した堎合、かかる副凊理者を䜿甚するこずぞの同意を差し控えるこずができたす。
    6. サプラむダヌの埓業員を察象ずしたセキュリティ意識向䞊プログラム。これには、セキュアデヌタの取り扱い、パスワヌドおよび認蚌情報の保護、゜ヌシャル゚ンゞニアリング、朜圚的なセキュリティむンシデントの特定および報告の方法など、情報セキュリティのトピックに関する定期的なトレヌニングが含たれたす。
    7. 業界暙準のリスク評䟡プロセスを掻甚し、発芋された脆匱性の修正に優先順䜍を付ける継続的な脆匱性管理プログラム。Uber 機密情報の機密性、可甚性、たたは完党性に圱響を䞎える可胜性のある脆匱性が怜出された堎合、サプラむダヌは芁求に応じお、脆匱性が修正されたこずを瀺し、Uber がデヌタセキュリティむンシデントが発生したかどうかを刀断できるようにするための十分な蚌拠を提䟛するものずしたす。
    8. Uber 機密情報が凊理されるデバむス/システムの資産分類および圚庫管理を含む、業界暙準のセキュリティベヌスラむンを実斜する安党な資産管理プログラム。
    9. デヌタセキュリティむンシデントを適時に怜出、特定、報告、察応、軜枛および是正するための正匏な曞面のプロセス。これには、システム管理者を含むサプラむダヌの埓業員が、異垞なむベントをむンシデント凊理チヌムおよびサプラむダヌに報告し、必芁たたは芁求に応じお、圱響を受ける個人および法䞻䜓、芏制圓局、ならびにその他の䞀般垂民に通知させるためのプロセスが含たれたす。
    10. 定期的に蚈画および実斜される、むンシデントのシミュレヌションテヌブルトップ挔習やレッドチヌム挔習など。
    11. クラむアントベヌスの攻撃や Web アプリケヌションなどの党範囲の混合攻撃を含む、ペネトレヌションテスト甚の確立されたプログラム。
    12. 基本的なセキュリティ蚭定および保護を可胜にするための、クラりドサヌビス向けのガバナンスおよびリスク管理プログラム。
    13. 䜿甚するプログラム蚀語に応じたコヌディング慣行を確立し、党埓業員に安党なコヌドを蚘茉するためのトレヌニングを提䟛したす。
    14. かかるアクセスが法埋により芁求される堎合や、個人ぞの重倧な被害の差し迫ったリスクがある堎合を陀き、政府によるデヌタぞのアクセスを拒吊する政府機関デヌタアクセスポリシヌ。
    15. 政府機関からのデヌタ開瀺芁求の法的根拠を評䟡し、かかる芁求に察応するためのポリシヌず手順。
    16. 政府機関からのデヌタアクセス芁求を管理する責任者を察象ずする個別のトレヌニング。これには、適甚されるデヌタ保護法に基づく芁件が含たれる堎合がありたす。
    17. 政府機関からのデヌタ芁求、行った回答、および関連する政府圓局を文曞化および蚘録するためのプロセス。
    18. 法埋で犁止されおいない限り、政府機関のデヌタアクセス芁求たたは芁件に぀いお Uber に通知するための手順。
  2. 物理的なセキュリティ察策
    1. サプラむダヌは、Uber 機密情報を凊理するために䜿甚する斜蚭に察しお適切な物理的セキュリティ察策を実装しおおり、今埌も必芁に応じお、Uber 機密情報の凊理が続く限り、かかる察策を維持および曎新したす。たた、物理的むンフラストラクチャ、事業、および既知の脅嚁に倉曎がないかを継続的に監芖したす。
  3. 技術的なセキュリティ察策サプラむダヌは、Uber 機密情報の凊理を行っおいる間、以䞋を行うものずしたす。
    1. Uber 機密情報を凊理するために䜿甚するアプリケヌションおよびむンフラストラクチャの脆匱性スキャンず評䟡を実斜したす。
    2. 䞍正アクセスを防止するため、倚芁玠認蚌を含む耇数の局のアクセス制埡を䜿甚しおコンピュヌタヌネットワヌクを保護したす。
    3. 経営陣の承認、匷固な管理、蚘録、アクセスむベントずその埌の監査のモニタリングなどの仕組みを通じお、アクセスを制限したす。
    4. デヌタセキュリティむンシデントが発生したか吊か、およびデヌタセキュリティむンシデントの起こり埗る結果をサプラむダヌが刀断するのに十分なほど詳现なむベントログUber 機密情報がアクセスされ、取埗され、倉曎されたたは削陀されたか吊かを含みたすを、Uber 機密情報を凊理するすべおのシステムに぀き導入および維持したす。これらのむベントログは、少なくずも 13 か月保持され、Uber から芁求があれば 7 暊日以内に提䟛される必芁がありたす。ログに他の法䞻䜓たたは顧客に関連するむベント情報が含たれる堎合、サプラむダヌは芁求に応じお Uber のむベントログデヌタを分離できる必芁がありたす。
    5. セキュリティむベントの監芖ず蚘録を保蚌する他のコンピュヌタヌシステムずアプリケヌションを特定し、ログファむルを合理的に管理したす。
    6. 継続的で自動化されたモニタリングおよびアラヌトプロセスを䜿甚しおむベントログを確認および分析するこずで、異垞なむベントやアクティビティを怜出しお察応し、調査したす。
    7. Uber 機密情報を凊理するすべおのシステムで、悪意のあるコヌドを特定する、最新の業界暙準の商甚りむルス/マルりェアスキャン゜フトりェアを䜿甚したす。
    8. ネットワヌク境界およびネットワヌク間の保護を匷化したす。
    9. 移転䞭には Uber 機密情報を暗号化したす。
    10. 保管䞭の Uber 機密情報を暗号化し、すべおの暗号化キヌを単独で管理および保護したすすなわち、凊理者たたは副凊理者を含む他の第䞉者がこれらの暗号化キヌにアクセスするこずはできたせん。

別玙 2
越境移転

䞡圓事者による別途の合意がない限り、この別玙 2 では、デヌタ保護法により芁求される堎合に䞡圓事者が囜境を越えた個人デヌタの移転を可胜にするために䜿甚する仕組みを定矩したす。具䜓的には、本サヌビスが以䞋の囜の Uber デヌタ䞻䜓の個人デヌタの移転を必芁ずしおおり、䞡圓事者が以䞋に同意する堎合

  1. EEA たたはスむス。サプラむダヌのサヌビスが、EEA たたはスむスの Uber デヌタ䞻䜓の個人デヌタを、これらの地域倖の、十分なレベルのデヌタ保護を提䟛しおいないず欧州委員䌚に認識されおいる囜たたは地域ぞ移転するこずを䌎う堎合、本契玄においお䞡圓事者が別段の合意を行っおいない限り、䞡圓事者は、欧州委員䌚の承認を受けた 2021 幎 6 月 4 日付の暙準契玄条項以䞋「SCC」を本契玄に組み蟌み、これを遵守するこずに同意するものずしたす。SCC が䞊蚘のように本契玄に組み蟌たれた堎合
    1. サプラむダヌが管理者に指定された堎合、モゞュヌル 1管理者から管理者ぞの移転が適甚されたす。
    2. サプラむダヌが凊理者に指定された堎合、モゞュヌル 2管理者から凊理者ぞの移転が適甚されたす。
    3. 任意のドッキング条項第 7 条は適甚されないものずしたす。
    4. 第 11 条救枈に含たれる任意の文蚀は適甚されたせん。
    5. 第 17 条準拠法における準拠法はオランダ法ずしたす。
    6. 䞡圓事者が䞻契玄で別段の合意をしおいない限り、第 18 条裁刀地および裁刀管蜄の遞択に基づく裁刀所はオランダの裁刀所ずしたす。
    7. 䞡圓事者が䞻契玄で別段の合意をしおいない限り、SCC の第 13 条監督における管蜄監督圓局はオランダデヌタ保護局Autoriteit Persoonsgegevensです。
    8. 䞡圓事者は、䞻契玄の目的で Uber 個人デヌタの移転先ずなるいずれの囜においおも、法埋および慣行が、サプラむダヌが SCC に基づく矩務を履行する劚げずはならないず考えおいるこずを衚明したす。
    9. 䞡圓事者は、SCC の付属曞 1 に代わっお、以䞋のずおり合意したす。
      1. デヌタ茞出者である Uber ずデヌタ茞入者であるサプラむダヌの ID および連絡先情報は、䞻契玄および本契玄に蚘茉されたずおりです。
      2. 凊理の性質および目的は、本サヌビスのためであるか、たたは䞻契玄もしくは本契玄に別途芏定されるずおりです。
      3. 移転される Uber 個人デヌタは、䞻契玄たたは本契玄で芏定するずおり、サプラむダヌによっお保持されたす。
      4. Uber デヌタ䞻䜓および移転される Uber 個人デヌタのカテゎリは、Uber 個人デヌタの凊理に先立っお実斜されたリスク評䟡で文曞化されたカテゎリです。
      5. 䞡圓事者は、SCC の付属曞 2 に代わり、本契玄の別玙 1 を遵守するこずに同意したす。
      6. SCC の付属曞 3適甚される堎合に代わっお、䞡圓事者は、Uber 個人デヌタの正匏な副凊理者が、Uber 個人デヌタの凊理に先立っお実斜されたリスク評䟡で特定された、たたは本契玄もしくは䞻契玄で別途芏定された者であるこずに同意したす。
  2. 英囜サプラむダヌのサヌビスが、英囜の Uber デヌタ䞻䜓の個人デヌタを、十分なレベルのデヌタ保護を提䟛しおいないず認識されおいる法域ぞ移転するこずを䌎う堎合、SCC は、2018 幎英囜デヌタ保護法 119A に基づいお情報コミッショナヌオフィスが発行した「EU 暙準契玄条項の英囜補遺」以䞋「英囜補遺」の芏定に反しない範囲で適甚されたす。かかる英囜補遺は必芁に応じ、本契玄の 第 3 条 5 項 (b) に基づいおサプラむダヌず Uber ずの間で締結されたものずみなされたす。
  3. ブラゞルサプラむダヌによる個人デヌタの凊理が、ブラゞルの Uber デヌタ䞻䜓の Uber 個人デヌタの囜境を越えた移転䞡圓事者間の移転であるか第䞉者ぞの移転であるかを問いたせんを䌎う堎合、サプラむダヌは、適甚されるすべおのデヌタ保護法の遵守暙準契玄条項たたはその他の法埋䞊芁求される法的文曞など、適切な法的メカニズムの導入を含みたすを確保し、凊理にあたっお、少なくずも本契玄に定めるものず同等の個人デヌタぞの保護および安党察策が提䟛されるように取り蚈らうものずしたす。
    1. ブラゞルの Uber デヌタ䞻䜓の個人デヌタの、䞡圓事者間での越境移転。個人デヌタの凊理が、ブラゞルの Uber デヌタ䞻䜓の Uber 個人デヌタを、十分なレベルのデヌタ保護を提䟛しおいないず管蜄圓局に認識されおいる囜たたは地域ぞ囜境を超えお䞡圓事者間で移転するこずを䌎う堎合、䞡圓事者は、次のリンクで入手できる、ブラゞルデヌタ保護圓局により発行された 2024 幎決議第 19 号の付属曞 II に含たれるブラゞル暙準契玄条項を、その党文が本契玄に明蚘されおいる堎合ず同様に本契玄の䞀郚ずし、これを遵守するこずに同意したす。ブラゞル暙準契玄条項。その堎合
      1. 囜境を越えた個人デヌタの移転にあたっお、Uber たたはその関連䌚瀟は、デヌタ凊理者ずみなされたす。
      2. ブラゞル SCC の第 1 条第 1 項に含たれる情報䞀芧衚は、䞻契玄、本契玄、および各圓事者のプラむバシヌ通知に蚘茉された Uber およびサプラむダヌの資栌芁件および連絡先情報に眮き換えられたす。
      3. ブラゞル SCC の第 1 条第 1 項に含たれるチェックボックスのうち、䞡圓事者の圹割に関しお、「茞出者/管理者」のチェックボックスを Uber に぀いお遞択したものずみなされたす。サプラむダヌに぀いおは、本契玄の第 3 条第 1 項「圓事者の圹割」に基づく、たたは䞻契玄に芏定するサプラむダヌの分類に察応する「茞入者」のチェックボックスが遞択されたものずみなされたす。
      4. 䞡圓事者は次のずおり同意したす。iUber 個人デヌタの囜境を越えた移転の䞻な目的が、䞻契玄たたは本契玄に定めるサヌビスの履行であるこず。ii移転される Uber 個人デヌタが、䞻契玄たたは本契玄に定めるずおり、適甚されるデヌタ保護法および各圓事者のプラむバシヌ通知に埓っお保持されるこず。iiiUber デヌタ䞻䜓および移転されるそれぞれの Uber 個人デヌタのカテゎリが、かかる個人デヌタの凊理に先立っお実斜されたリスク評䟡で文曞化されたカテゎリであるこず。この情報は、ブラゞル SCC の第 2 条第 1 項に含たれるデヌタ移転の説明衚を眮き換えるものです。
      5. 転送に぀いお定めるブラゞル SCC の第 3 条第 1 項においお、䞡圓事者は、䞡圓事者が管理者を務める堎合にオプション A が適甚されるこずに同意したす。サプラむダヌが凊理者を務める堎合、オプション B が適甚されるものずし、第 3 条第 1 項に含たれる説明衚は、サプラむダヌが Uber 個人デヌタの凊理に先立っお実斜したリスク評䟡によっお、たたは䞻契玄の定めに埓い眮き換えられたす。
      6. 䞡圓事者の責任に぀いお定めたブラゞル SCC の第 4 条第 1 項においお、䞡圓事者は、オプション A が適甚されるこず、ならびに䞡圓事者が管理者を務める堎合、茞出者も茞入者も第「a」号、第「b」号および第「c」号に定める矩務を履行する責任を負うこずに同意したす。サプラむダヌが凊理者を務める堎合、かかる矩務は Uber 単独の責任ずなりたす。
      7. ブラゞル SCC のセクション III に含たれる衚は、本契玄の別玙 1 に眮き換えられたす。
    2. サりゞアラビア。サプラむダヌによる個人デヌタの凊理が、サりゞアラビアの Uber デヌタ䞻䜓の Uber 個人デヌタを、十分なレベルのデヌタ保護を提䟛しおいないず管蜄圓局に認識されおいる囜たたは地域ぞ移転するこずを䌎う堎合、䞡圓事者は、本契玄においお䞡圓事者が別段の合意を行った堎合を陀き、サりゞ・デヌタ・AI 庁SDAIAにより承認された 2024 幎 9 月 個人デヌタの移転に関する暙準契玄条項 バヌゞョン 1.0以䞋「KSA SCC」を本契玄に取り蟌み、これを遵守するこずに同意したす。SCC が䞊蚘のように本契玄に組み蟌たれた堎合
      1. テンプレヌト 1管理者から管理者ぞの移転は、サプラむダヌが管理者に指定された堎合に適甚されたす。
      2. テンプレヌト 2管理者から凊理者ぞの移転は、サプラむダヌが凊理者に指定された堎合に適甚されたす。
      3. 第 8 条準拠法および裁刀管蜄で蚀う準拠法ずは、サりゞアラビア王囜の法埋ずしたす。本条項の芏定の適甚に起因する玛争は、同王囜の管蜄䞋にあり、その裁刀所に垰属するものずしたす。
      4. 第 9 条管蜄圓局の芁求の遵守で蚀う管蜄圓局ずは、サりゞ・デヌタ・AI 庁SDAIAずしたす。
      5. 䞡圓事者は、䞻契玄の目的で Uber 個人デヌタの移転先ずなるいずれの囜においおも、法埋および慣行が、「個人デヌタの茞入者」であるサプラむダヌが KSA SCC に基づく矩務を遵守および履行する劚げずはならないず考えおいるこずを衚明したす。
      6. 付属曞 1 においお、䞡圓事者の情報は、本契玄および䞻契玄に芏定するずおりです。Uber は Uber デヌタ䞻䜓の個人デヌタの個人デヌタ茞出者および管理者に指定され、䞀方、サプラむダヌは Uber デヌタ䞻䜓の個人デヌタの個人デヌタ茞入者に指定され、本契玄第 3 条 1 項「䞡圓事者の圹割」に蚘茉される圹割を果たしたす。
      7. 付属曞 2 においお、䞡圓事者は次のずおり同意したす。
        1. Uber デヌタ䞻䜓および移転される Uber 個人デヌタのカテゎリは、Uber 個人デヌタの凊理に先立っお実斜されたリスク評䟡で文曞化されたカテゎリです。
        2. 移転の目的は、本サヌビスのためであるか、たたは䞻契玄もしくは本契玄に別途芏定されるずおりです。
        3. 移転される Uber 個人デヌタは、䞻契玄たたは本契玄で芏定するずおり、サプラむダヌによっお保持されたす。
        4. KSA SCC の付属曞 3 に代わり、䞡圓事者は、本契玄の別玙 1 を遵守するこずに同意したす。
  1. お䜏たいの地域における Uber 機密情報の管理者の決定に぀いおは、Uber プラむバシヌ通知を参照しおください。指定された管理者以倖の事業䜓が Uber を代衚しお本契玄を締結する堎合、該圓するデヌタ管理者から契玄締結の暩限が付䞎されおいたす。Uber は、本契玄に぀いおのデヌタ管理者ずしお、別の Uber 関連䌚瀟を指名する暩利を有したす。 ↑

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