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配達パートナー向けサポートプログラム

日本の Uber Eats 配達パートナーに対し、配達中の対人・対物賠償責任保険および、配達パートナーへの傷害補償制度を提供いたします。

詳細については下記をご覧ください。

概要

本プログラムは、Uber と三井住友海上火災保険の包括連携協定に基づき提供されるプログラムです。

従来の対人・対物賠償責任保険に加えて、配達中の事故により配達パートナー自身が傷害を負った場合に、医療費や入院費などの見舞金を補償します。なお、 2022 年 2 月 1 日より本傷害補償制度の補償期間を拡大いたします。

本プログラムの補償期間

対人・対物賠償責任の補償:配達中(自転車・原付バイク・バイク・軽自動車を利用する または徒歩で配達する Uber Eats 配達パートナーが、配達リクエストを受けた時点から配達が完了、またはキャンセルするまでの間)に生じた事故に対して適用されます。

配達パートナーご自身の傷害補償:配達中(自転車・原付バイク・バイク・軽自動車を利用する または徒歩で配達する Uber Eats 配達パートナーが、配達リクエストを受けた時点から配達が完了、またはキャンセルするまでの間)並びに配達を終えてから15分以内に生じた事故に対して適用されます。

本プログラムに関する事前申し込みや、追加料金のお支払いは必要ありません。 万が一、配達中に事故に遭われた場合は、警察およびサポートセンターまでご連絡ください。事故の報告を受け次第、専任チームが対応いたします。

補償内容

対人・対物賠償責任

配達中の事故により、他人を死傷させたり、他人の物品を壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。

尚、補償額には上限があります。

一例:

  • 配達中に歩行者にぶつかって怪我を負わせた場合
  • 商品の受け渡し時に誤って料理をこぼしてしまい、注文者に火傷を負わせた場合
  • 配達中に注文者の自宅や第三者の車両に損害を与えた場合

*125 cc 以下のバイクで稼働している Uber Eats 配達パートナーに対しての、最大 5 万円までの自己負担金は、 2020 年 7 月 18 日より削除されています。

傷害補償

配達中、または配達完了後15分以内の事故により配達パートナー自身が傷害を負った場合に、医療費や入院費などの見舞金を補償します。

尚、補償額には上限があります。

  1. 医療見舞金:必要な医療費用を、 50 万円を上限として補償いたします。
  2. 死亡見舞金・葬式費用:配達パートナーが死亡した場合、相続人は 1000 万円の一時金を受け取ることが出来ます。 また、葬式費用も 100 万円を上限として実費が支払われます。
  3. 後遺障害見舞金:配達パートナーに後遺障害が生じた場合、最大 1000 万円の一時金を受け取ることが出来ます。金額は、後遺障害の症状により異なります。ただし、事故発生前から既に後遺障害の認定を受けており、本見舞金の対象となる事故により加重障害が発生した場合には、既にあった後遺障害の等級に応じた【別表1】に定める金額を控除した金額が支払われます。
  4. 入院時または入院後稼働不能となった場合の見舞金(旧「1日あたりの入院見舞金」:配達パートナーが怪我を負って入院し、その後当該怪我により稼働できなくなった場合、 60 日を上限として、 1 日あたり 7500 円の支払いを受け取れます。
  5. 配偶者・被扶養者への見舞金:配達パートナーが死亡した場合、その配偶者や被扶養者( 18 才以下)は、 1 人あたり 15 万円の見舞金を受け取れます(最大 3 人まで)。
  6. 後遺障害等級の確定に要する費用:後遺障害等級を確定するために実際に要した費用が支払われます。
  7. 入院一時金:配達パートナーが怪我を負って入院した際、ヘルメットを装着していた場合、 2 万円の一時金が支払われます。ヘルメットを非装着の場合、 5000 円の一時金が支払われます。
  8. 手術一時金:配達パートナーが怪我を負い、その治療のために手術を行う際、入院し宿泊を要する場合、 7 万 5000 円の一時金が支払われます。外来手術の場合、3 万 7500 円の一時金が支払われます。

一例:

  • 配達中に車とぶつかり、自身が怪我を負った場合
  • 商品の受け取り時に誤って料理をこぼしてしまい、自身が火傷を負った場合

詳細は下記のリンクとFAQをご確認ください。

傷害見舞金等支給規定(2024.02.01.~)

傷害見舞金等支給規定(2022.02.01. ~ 2024.01.31.)

FAQ

  • 傷害補償制度は、配達中並びに配達を終えてから15分以内に起きた事故による傷害について補償いたします。 詳細は下記をご確認ください。

    1. 医療見舞金:配達中に事故が発生した際、救急車、X線検査、手術、投薬等必要な医療費用を、50 万円を上限として補償いたします。

    2. 死亡見舞金・葬式費用:配達中の事故により、配達パートナーが死亡した場合、相続人は 1000 万円の一時金を受け取ることが出来ます。 また、葬式費用も 100 万円を上限として実費が支払われます。

    3. 後遺障害見舞金:配達中の事故により、配達パートナーに後遺障害が生じた場合、最大 1000 万円の一時金を受け取ることが出来ます。 金額は、後遺障害の症状により異なります。ただし、事故発生前から既に後遺障害の認定を受けており、本見舞金の対象となる事故により加重障害が発生した場合には、既にあった後遺障害の等級に応じた【別表1】に定める金額を控除した金額が支払われます。

    4. 入院時または入院後稼働不能となった場合の見舞金(旧「1日あたりの入院見舞金」:配達パートナーが怪我を負って入院し、その後当該怪我により稼働できなくなった場合、 60 日を上限として、 1 日あたり 7500 円の支払いを受け取れます。ただし、医者によって、医学的見地により稼働が困難であることの証明を必要とします。また、入院した場合、または入院した上でその後当該事故によるケガにより稼働不能および自宅療養となった場合のいずれにおいても、当該期間に配達を行っている場合には、その期間を控除し た期間を見舞金の支払対象とします。

    5. 配偶者・被扶養者への見舞金:配達中の事故により、配達パートナーが死亡した場合、その配偶者や被扶養者( 18 才以下)は、 1 人あたり 15 万円の見舞金を受け取れます(最大 3 人まで)。

    6. 後遺障害等級の確定に要する費用:配達中の事故により、配達パートナーに後遺障害が生じた場合、後遺障害等級を確定するために実際に要した費用が支払われます。

    7. 入院一時金:配達中の事故により、配達パートナーが怪我を負って入院した際、ヘルメットを装着していた場合、 2 万円の一時金が支払われます。ヘルメットを非装着の場合、 5000 円の一時金が支払われます。

    8. 手術一時金:配達中の事故により、配達パートナーが怪我を負い、その治療のために手術を行う際、入院し宿泊を要する場合、 7 万 5000 円の一時金が支払われます。外来手術の場合、3 万 7500 円の一時金が支払われます。

    *注記:上記の補償内容には、Uberの裁量で修正できる所定の条件と制限が適用されます。

  • 配達中とは、自転車・原付バイク・バイク・軽自動車を利用する または徒歩で配達する Uber Eats 配達パートナーが、配達リクエストを受諾した時点から、配達が完了またはキャンセルされるまでの間を言います。対人・対物賠償責任の補償は配達中に生じた事故に対して適用されます。傷害補償制度は、配達中、または配達完了後15分以内の事故により配達パートナー自身が傷害を負った場合に適用されます。

  • 本プログラムは下記の条件に従って提供されます。

    1. 本プログラムは、Uber の裁量により、更新または変更等される可能性があります
    2. このプログラムは、Uber がその裁量と費用によって調達しています。
    3. このプログラムは、三井住友海上が発行する契約条件に従います。

    4. 配達パートナーと Uber は、通知または要請によってプログラムに基づく補償の拒否を示すことにより、配達パートナーがいつでもプログラムの適用の除外を決定できることに同意します。プログラムに基づく補償を拒否しても、Uber アプリを使用する能力には影響しません。

    5. 配達パートナーは個人事業主です。このプログラムは、いかなる意味においても、Uber と配達パートナーとの間に雇用関係や雇用の見込み(労働法、税法、社会保障法の観点を含む)を持たせるものではありません。
  • いいえ、配達パートナー向けサポートプログラムは自動車損害賠償責任保険に取って代わるものではなく、また自動車損害賠償責任保険を代替するものでもありません。 車両保険に関するご質問は、ご自身が契約されている保険会社等にご確認ください。

  • 配達パートナー向けサポートプログラムを有効化するにあたって、特別な手続きは必要ありません。

    2019年10月1日以降の配達中の事故が補償されます。

  • 補償をご希望の際は、下記三井住友海上のご請求窓口までご連絡頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

    <お問い合わせ先>

    UberEats見舞金サポートデスク(MS&ADグランアシスタンス株式会社)

    電話番号:03-6631-5595

    受付時間:月曜~金曜 9時~17時     ※土曜・日曜・祝日・夏季・年末年始は休業

  • 配達中に事故に遭い、補償の対象だと思われる場合は、下記の方法より事故内容をご報告ください。

    • Uber のアプリを通してメッセージで連絡
    • 電話でサポートに連絡

    また、傷害見舞金の請求に関する詳細は、こちらをご確認ください。

  • 見舞金の支給制限上の事由(例えば故意または重大な過失による事故、酒気帯び運転など)に該当しない限り、基本的に補償されます。見舞金の支給制限については、傷害見舞金等支給規定の第5条をご確認ください。

  • 見舞金の支給制限上の事由(例えば故意または重大な過失による事故、酒気帯び運転など)に該当しない限り、基本的に影響しません。見舞金の支給制限については、傷害見舞金等支給規定の第5条をご確認ください。

  • はい、「日帰り入院」も含みます。

  • はい、使用しなくても問題ありません。 しかしながら医療見舞金は限度額がありますので、より多くの治療が必要であれば健康保険の使用をご検討下さい。

  • いいえ、できません。 診断書や領収証等は当該見舞金制度のお支払いのための確認資料であり、治療費等をご負担されたご本人の口座にお支払いさせていただきます。なお、病院の他でもご本人の口座以外へのお支払いはできません。

  • 書類に不備がない場合、Uber Eats 見舞金サポートデスクに書類が到着して約 2 週間程度でお支払いさせていだきます。

  • はい、それぞれの病院の診断書が必要となります。 治療費の実費はそれぞれの病院の診断書と領収証によってお支払いさせていただきます。

  • はい、請求できます。 その場合両方の診断書をご提出いただく必要があります(診断書料は他の治療費と通算して医療見舞金の上限額が限度になりますのでご注意ください)

  • はい、請求できます。 必要書類である傷害見舞金申告書、診断書、領収証等をご提出いただくことで各種見舞金をご請求いただけます。その後、追加で治療費用がかかった場合は改めて必要書類をご提出いただき、同一の事故・お怪我において各見舞金を通算して限度額までお支払いします。

  • どんなに注意をしていても、思わぬ事故に遭ってしまうことがあります。予期せぬ費用の発生や、事故の怪我による収入を得る機会の損失から、配達パートナーを守る手助けをしたいと考えています。

    私どもは、シェアリングエコノミーを代表する企業として、三井住友海上とともに皆様のパートナーになれることを光栄に思います。

  • 配達パートナーの皆さまがご自身で加入されている自動車保険を優先してご使用いただきます。その場合、Uber Eats が手配する賠償責任保険は、配達パートナーの皆さまが加入されている自動車保険の上限を超過した場合のみにご利用いただけます。

  • いいえ、配達パートナー向けサポートプログラムは、政府の提供する労災保険ではありません。

注記

本プログラムによる補償は、自動車損害賠償責任保険および、その他任意の保険に基づいて支払われる第三者賠償責任を補償するものではありません。

ご自身の所有物、例えば自転車・バイク等の損害は補償の対象外となります。